忍者ブログ
top

社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

2024.11
2024.10  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >> 2024.12
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

附則第137条

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(
第14条第1項1.2に規定する労働者を除く)は、当分の間、民法第628(やむを得ない事由による解除)の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。



「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」
数年の光司期間で完了する土木工事において、技師をその工事期間の契約で雇入れる場合

⇒その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であってその事業の終期までの期間を定める契約であることが必要



「民法第628条の規定」
当事者が雇用の期間を定めるときであってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除を行うことができる。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責めに任ず
PR

第14条 第1項

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
 

  1. 専門的な知識、技術又経験(以下この号において「専門的知識等」という)であって高度のものとして構成労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
     
  2.   満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く)


⇒長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため、契約期間の最長期間を原則3年(一定のものについては5年)に制限した。


「期間の定めのないもの」
労働者はいつでも解約する自由があるので、本条では制限を加えていない。

定年制の定めがある労働契約については、定年に達するまでの間が期間の定めのない労働契約であって、労働者はいつでも労働契約を解除できる自由が保障されているから本条には抵触しない。



「3年を超える契約」
本条の1.2に該当しない契約で、3年を超える契約期間を定めた場合は、その行為自体が違法となり処罰される。また、この場合、第13条の規定により「3年」の契約期間を定めたものとみなされる。

1.2に該当する契約について5年を超える契約期間を定めた場合は5年とみなされる。

※1.2のいずれの場合も、契約更新において5年以内の契約更新を定めた労働契約を締結することが可能である。


「専門的知識等であって高度なもの」
  1. 博士の学位を有する者
     
  2. 次の資格のいずれかを有する者
    • 公認会計士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士
    • 弁護士、弁理士、一級建築士、技術士
    • 医師、獣医師、歯科医師、薬剤師

     
  3. 情報処理の促進に関する法律第7条に規定する情報処理技術者の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリー(生命保険会社や損害保険会社で、保険金の算定や年金の換金の算定を行う者)に該当する資格試験(保険業法第122条第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験)に合格した者
     
  4. 特許法第2条第2項規定する特許発明の発明者、意匠法第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法第20条第1項に規定する登録品種を育成した者 
     
     
  5. 次のいずれかに該当する者であって、労働期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が1年間あたり換算で1,075万円を上回る者
    • 次の1.2.3に該当する者
      1. 農林水産業・鉱工業の科学技術又は機械・電気・土木・建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験、評価の業務に就こうとする者
      2. 情報処理システムの分析又は設計の業務に就こうとする者(コンピュータープログラマーは対象外)
      3. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者

      で、あって
       
    • 次の1.2.3のいずれかに該当する者
      1. 大学卒で実務経験を5年以上有する者
      2. 短期大学又は専門学校卒で実務経験を6年有する者
      3. 高校卒で実務経験を7年有する者
      これらの者は、就こうとする業務に関する学科を履修して卒業した者に限る。
       
    • 事業運営においての情報処理システムの問題把握、考案、助言の業務に就く者(例:システムコンサルタント)であって、システムエンジニアの実務経験を5年以上有する者

     
  6. 国・地方公共団体、民法第34条の規定により設立された法人その他1~5までに掲げる者に準ずるとして厚生労働省労働基準局長が認める者
第13条

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律(労働基準法)で定める基準にする。



民法では…
一般原則では、労基法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約がある場合、その契約全体を無効又はその達しない部分を空白とすべきとしている。

労基法第13条では…
労基法を強行法規として労働契約中労基法の基準に達しない労働条件を定める部分のみを無効として、さらに無効になった部分を労基法所定の基準で補充することを定めている。


⇒部分無効自動補充の規定は就業規則と労働契約の関係においても設けられている。



「労働契約」
一定の対価(賃金)と一定の労働条件のもとに、自己の労働力の処分を使用者に委ねることを約する契約


「その部分については無効にする」
法定基準に達しない部分についてのみ無効にし、残りの部分はこれを有効とするという趣旨。無効になった部分は空白ではなく法廷基準に置き換えて補充することとされている。
次のページ >>
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6
hide ブログ内検索
hide カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
hide メルマガ購読登録・解除

購読 解除 
powered by dragonめーる
hide カウントダウン
hide フリーエリア
どうせなんで参加してます♪
↓↓ポチしてくれると励みになります(^▽^)
人気ブログランキングへ
hide 最新トラックバック
hide 最新コメント
hide バーコード
hide ブログ更新情報
Copyright 社労士試験合格目指しましょ♪ by 管理人 All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog /Template by テンプレート@忍者ブログ
Script by 小粋空間 / 徒然日記
忍者ブログ [PR]
bottom