社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。
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第2条
この法律において、次の各号(1~4)に掲げる用語の定義は。それぞれ当該各号に定めるところによる。
①「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
②「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう
③-1「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
③-2「化学物質」とは、元素及び化合物をいう。
④「作業環境測定」とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう
過去の出題傾向ですが、④は平成12年に③-1は平成15年に出題されています。
この法律においての事業者(義務者)というのは例えば法人企業であれば当該法人(法人代表者ではないので注意!)で個人事業者であればその個人事業経営主を指してます。
労基法では「使用者」を案衛法では「事業者」という用語を用いてますが、これは労働基準法では義務の主体は「使用者」ですが、労働安全衛生法では法令の義務主体を事業の経営における利益の帰属主体として安全衛生上の責任を明確にしています。
尚、法令違反の場合の罰則適用範囲は・・・
当該違反の行為者である人に対してなされるほか、事業者たる法人または人に対しても罰金刑が課せられることとなります。
④の
『デザイン』とは・・・測定計画
『サンプリング』とは・・・測定しようとする物の捕集等
をいいます。
この法律において、次の各号(1~4)に掲げる用語の定義は。それぞれ当該各号に定めるところによる。
①「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
②「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう
③-1「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
③-2「化学物質」とは、元素及び化合物をいう。
④「作業環境測定」とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう
過去の出題傾向ですが、④は平成12年に③-1は平成15年に出題されています。
この法律においての事業者(義務者)というのは例えば法人企業であれば当該法人(法人代表者ではないので注意!)で個人事業者であればその個人事業経営主を指してます。
労基法では「使用者」を案衛法では「事業者」という用語を用いてますが、これは労働基準法では義務の主体は「使用者」ですが、労働安全衛生法では法令の義務主体を事業の経営における利益の帰属主体として安全衛生上の責任を明確にしています。
尚、法令違反の場合の罰則適用範囲は・・・
当該違反の行為者である人に対してなされるほか、事業者たる法人または人に対しても罰金刑が課せられることとなります。
④の
『デザイン』とは・・・測定計画
『サンプリング』とは・・・測定しようとする物の捕集等
をいいます。
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