社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。
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附則第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(第14条第1項1.2に規定する労働者を除く)は、当分の間、民法第628(やむを得ない事由による解除)の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」…
数年の光司期間で完了する土木工事において、技師をその工事期間の契約で雇入れる場合
⇒その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であってその事業の終期までの期間を定める契約であることが必要
「民法第628条の規定」…
当事者が雇用の期間を定めるときであってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除を行うことができる。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責めに任ず
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(第14条第1項1.2に規定する労働者を除く)は、当分の間、民法第628(やむを得ない事由による解除)の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」…
数年の光司期間で完了する土木工事において、技師をその工事期間の契約で雇入れる場合
⇒その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であってその事業の終期までの期間を定める契約であることが必要
「民法第628条の規定」…
当事者が雇用の期間を定めるときであってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除を行うことができる。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責めに任ず
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