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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第6条

何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない




本条は労働者の労働関係の開始(職業紹介、労働者募集)・存続に関与して、業として中間搾取(いわゆるピンハネ)を行う行為を禁止しています。



「何人も」・・・

他人の就業に介入して利益を得る第三者であって、個人、団体又は公人たる私人たるを問わない



「法律に基づいて許される場合」・・・

職業安定法及び船員職業安定法に規定する次の場合のみ

①職業安定法第30条の規定により有料職業紹介事業を行う者が、同法の規定に基づく手数料を受ける場合

②職業安定法第36条の規定により労働者の委託募集を行う者が、同法の規定に基づく報酬を受ける場合

③船員職業安定法第45条の規定により船員の委託業務を行う者が、同法の規定に基づく報酬を受ける場合



労働者派遣(派遣事業)は「派遣元と労働者との間の労働契約関係」及び「派遣先と労働者との間の指揮命令関係」を合わせたものが、全体として当該労働者の労働関係となる。

よって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものとはならず、本条の中間搾取には該当しない。



※当該労働派遣が、労働者派遣法に基づく所定の手続きを踏まないで行われる違法なものであっても、本条の中間搾取には該当しない。しかし、労働者派遣法違反となる。



「業として」・・・

同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続する意思があればこれに該当する。それが主業としてなされる場合と副業としてなされる場合を問わない。



「他人の就業に介入して」・・・

労働関係の当事者(使用者と労働者)間に第三者が介入して、その労働関係の開始及び存続について、媒介又は斡旋をなす等その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなしていること



「利益」・・・

手数料、報奨金、金銭以外の財物等、名称を問わず、また有形無形を問わない


罰則・・・

本条に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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