社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。
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第116条 第1項
第1条から第11条(労働条件から賃金)まで、第2項、第117条から第119条(罰則)まで及び第121条(両罰規定)の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条1項に規定する船員については、適用しない。
⇒船員法の適用を受ける船員については労基法の総則規定(第1条から11条)及びこれに関する罰則規定のみが適用され、そのほかは船員法の定めが適用される。
第116条 第2項
この法律(労働基準法)は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
⇒家事使用人については労働の態様が各事業における労働とは相当に異なったもので、各事業にしようされる場合と同一の労働条件にするのは適当でないため、労基法の適用から除外されている。
「親族」…
6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。
「家事使用人」…
家事一般に使用される者。
※例
法人に雇われその役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者は家事使用人に該当する。
個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。
同居親族のみを使用していることが適用除外の要件であるから他人を一人でも使用していれば適用事業となる。
この場合、同居の親族は原則として労働者として取扱われないが下記に該当する場合は労働者として取扱われる。
一般事務又は現場作業に従事し
国家及び地方公務員に対する労基法の規定
第1条から第11条(労働条件から賃金)まで、第2項、第117条から第119条(罰則)まで及び第121条(両罰規定)の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条1項に規定する船員については、適用しない。
⇒船員法の適用を受ける船員については労基法の総則規定(第1条から11条)及びこれに関する罰則規定のみが適用され、そのほかは船員法の定めが適用される。
第116条 第2項
この法律(労働基準法)は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
⇒家事使用人については労働の態様が各事業における労働とは相当に異なったもので、各事業にしようされる場合と同一の労働条件にするのは適当でないため、労基法の適用から除外されている。
「親族」…
6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。
「家事使用人」…
家事一般に使用される者。
※例
法人に雇われその役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者は家事使用人に該当する。
個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。
同居親族のみを使用していることが適用除外の要件であるから他人を一人でも使用していれば適用事業となる。
この場合、同居の親族は原則として労働者として取扱われないが下記に該当する場合は労働者として取扱われる。
一般事務又は現場作業に従事し
- 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合
- 当該事業場の他の労働者と同様に就労の実態を有し賃金もこれに追う居て支払われている場合
国家及び地方公務員に対する労基法の規定
- 一般職の国家公務員(②の職員を除く)
⇒適用除外
- 現業(国有林野業)の職員、独立行政法人(独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人造幣局)の職員
⇒適用する
- 一般の地方公務員
⇒一部の規定を除き適用
一部の規定
第2条(労働条件の決定)
第24条 第1項(賃金の支払い)
第32条3~5(1箇月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制)
第75条から第88条(災害補償)
- 地方光栄事業の職員
⇒災害補償の規定を除き適用
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