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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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別表1(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)


労働基準法は原則として労働者を使用するすべての事業に適用されるのであって、次に掲げる事業のみに適用されるものではない。


第1号 製造業

物の製造、改造、加工、修理、戦場、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは買いたい又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む)
 

第2号 鉱業

鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
 

第3号 建設業

土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、買いたい又はその準備の事業
 

第4号 運輸交通業

道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送事業
 

第5号 貨物取扱業

ドッック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業
 
第6号 農林業

土地の耕作若しくは開墾又は植物の裁植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他の農林業の事業
 

第7号 水産・畜産業

動物の飼育又は水産植物の裁補若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
 

第8号 商業

物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
 
第9号 金融・広告業

金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
 
第10号 映画・演劇業

映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
 
第11号 通信業

郵便、信書便又は電気通信の事業
 
第12号 教育・研究業

教育、研究又は調査の事業
 
第13号 保健衛生業

病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
 
第14号 接客・娯楽業

旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
 
第15号 清掃・と蓄場業

焼却、清掃又はと蓄場の事業
 
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