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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第3条

使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。




第3条は労働者の差別待遇を禁止していますが、全てを禁止しているわけではなく、第3条で限定列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁止しています。

なお、「性別」による差別禁止は意識的に除外しています。


理由:

女性(妊産婦等)に対して、坑内業務及び危険有害業務の就業制限や産前産後の休暇、育児時間、生理休暇等の特別の保護を定めて男性とは異なる取り扱いをしているからです。


「国籍」・・・

二重国籍者又は無国籍者も含み「人種」も含まれます。


「信条」・・・

特定お宗教的又は政治的信念をいいます。


「社会的身分」・・・

生来的な地位、すなわち自らの意思をもって離れることのできない社会的地位のことです。したがって職制上の臨時工と常用工、工員と職員のような地位は含まれません。


「その他の労働条件」・・・

職場における労働者の待遇の一切。解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれます。しかし「雇入れ」に関する条件は含まれないと解されています。

理由:

労働条件が労働関係存続中の問題であるためで、一般的に雇入れについては労働条件とはいえないからです。
ですので、使用者は、労働者雇入れの自由を有することから、その者の思想、信条を理由として採用を拒否することも許されます。


「差別的取扱」・・・

不利に取扱う場合のみではありません。有利に取扱う場合も含まれます。


罰則・・・
使用者が本条に違反した場合は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金


※注意
第4条における違反は、現実に差別的取扱いをした場合に成立するもので、就業規則等に差別待遇を定めただけでは違反になりません。
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第2条第1項

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

第2条第2項

労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。




「対等の立場」・・・

形式的のみではなく実質的に対等の立場をいうもので、社会的、経済的な力関係を離れて相互の人格を尊重する立場を意味します。


「労働協約」・・・

労働組合使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する協定で、書面により作成され両当事者が署名または記名押印したものをいう。


「就業規則」・・・

労働者が就業するうえで守るべき規律及び労働条件に関する具体的内容について、使用者が定めた規則のことをいう。


「労働協約」・・・

個々の労働者が、使用者と一定の労働条件のしたで労働力を提供することを約する契約のことをいう。


※本条では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、1条と同様に訓示規定であり、この規定違反には罰則は設けられていない。
第1条第1項

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

第1条第2項

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない



第1条第1項は国民の生存権保障を明記した憲法第25条第1項『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と同じです。

で、ここでいう『労働条件』というのは賃金やら労働時間は当然ですが安全衛生や解雇、災害補償等に関しての条件を全て含む要は労働者の職場における一切の待遇のことです。

また、『人たるに値する生活』、これは労働者のみに適用されるものではなくて、その標準家族も含めて考えるべきってされてます。

この『労働条件』については平成11年に出題されてます。



第1条第2項では労働条件の基準が最低のもであることを述べていますがそれと共に労使の当事者がこの法律の基準を理由にして労働条件を引き下げてはいけないこと寧ろその向上を図るよう努力することを義務すけてます。

尚、この『労働関係の当事者』というのは、使用者及び労働者はもとより使用者団体・労働組合等。それぞれの団体を含みます。

また、『この基準を理由として労働条件を低下させてはならない』というのは、例えば1日7.5時間の労働時間を定めている場合に、労働基準法の法定労働時間(1日8時間)の定めを理由に労働時間を8時間に変更するような場合です。

ここは平成12年に出題されています。


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