社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。
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当ブログでは各法令毎に過去問の掲載もしていきます。
表示方法については出題年と共に出題文を記載しますが、暗記しやすいように全て正しい表記にしておりますのでご注意ください。
例)
労基法:1条(平成12年)
労働基準法第一条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のもであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済的情勢の変動等に決定できな理由がある場合には、これに抵触するものではない。
という感じで記載しますので参考になさってください。
表示方法については出題年と共に出題文を記載しますが、暗記しやすいように全て正しい表記にしておりますのでご注意ください。
例)
労基法:1条(平成12年)
労働基準法第一条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のもであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済的情勢の変動等に決定できな理由がある場合には、これに抵触するものではない。
という感じで記載しますので参考になさってください。
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