社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。
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第1条
この法律は、労基法と相まって、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合計画的な対策を促進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
過去の出題傾向ですが、労働安全衛生法の第1条は平成10・12・15年と頻繁に出題される傾向にあるようなので目的条文は丸暗記した方が良いと思われます。
この労働安全衛生法は目的は
①労働者の安全と健康の確保
②快適な職場環境の形成の促進
これらの措置を講ずることにより、総合的計画的な対策を推進してくことを規定しています。
①の労働者の安全と健康の確保これは
労働災害防止のための
■危険防止基準の確立
■責任体制の明確化
■自主的活動の促進
からなっています。
注意すべき点は
『労働者の安全と健康』であって『労働者の安全と衛生』
ではないという点です。
この法律は、労基法と相まって、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合計画的な対策を促進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
過去の出題傾向ですが、労働安全衛生法の第1条は平成10・12・15年と頻繁に出題される傾向にあるようなので目的条文は丸暗記した方が良いと思われます。
この労働安全衛生法は目的は
①労働者の安全と健康の確保
②快適な職場環境の形成の促進
これらの措置を講ずることにより、総合的計画的な対策を推進してくことを規定しています。
①の労働者の安全と健康の確保これは
労働災害防止のための
■危険防止基準の確立
■責任体制の明確化
■自主的活動の促進
からなっています。
注意すべき点は
『労働者の安全と健康』であって『労働者の安全と衛生』
ではないという点です。
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当ブログでは各法令毎に過去問の掲載もしていきます。
表示方法については出題年と共に出題文を記載しますが、暗記しやすいように全て正しい表記にしておりますのでご注意ください。
例)
労基法:1条(平成12年)
労働基準法第一条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のもであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済的情勢の変動等に決定できな理由がある場合には、これに抵触するものではない。
という感じで記載しますので参考になさってください。
表示方法については出題年と共に出題文を記載しますが、暗記しやすいように全て正しい表記にしておりますのでご注意ください。
例)
労基法:1条(平成12年)
労働基準法第一条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のもであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済的情勢の変動等に決定できな理由がある場合には、これに抵触するものではない。
という感じで記載しますので参考になさってください。
ブログなんですがルーズリーフ代わりにでも(笑)
というわけで今日は労働基準法の『基本原則』についてのまとめです。
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要をみたすべきものでなければならない。
2.労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
過去の出題ですが、(1)は平成9年に(2)は平成12年・平成18年にそれぞれ出題してます。
(1)は国民の生存権保障を明記した憲法第25条第1項と同じです。
で、ここでいう『労働条件』というのは賃金やら労働時間は当然ですが安全衛生や解雇、災害補償等に関しての条件を全て含む要は労働者の職場における一切の待遇のことだそうです。
また、『人たるに値する生活』、これは労働者のみに適用されるものではなくて、その標準家族も含めて考えるべきってされてます。
この『労働条件』については平成11年に出題されてます。
(2)では労働条件の基準が最低のもであることを述べていますがそれと共に労使の当事者がこの法律の基準を理由にして労働条件を引き下げてはいけないこと寧ろその向上を図るよう努力することを義務すけてます。
尚、この『労働関係の当事者』というのは、使用者及び労働者はもとより使用者団体・労働組合等。それぞれの団体を含みます。
また、『この基準を理由として労働条件を低下させてはならない』というのは、例えば1日7.5時間の労働時間を定めている場合に、労働基準法の法定労働時間(1日8時間)の定めを理由に労働時間を8時間に変更するような場合です。
ここは平成12年に出題されています。
というわけで今日は労働基準法の『基本原則』についてのまとめです。
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要をみたすべきものでなければならない。
2.労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
過去の出題ですが、(1)は平成9年に(2)は平成12年・平成18年にそれぞれ出題してます。
(1)は国民の生存権保障を明記した憲法第25条第1項と同じです。
で、ここでいう『労働条件』というのは賃金やら労働時間は当然ですが安全衛生や解雇、災害補償等に関しての条件を全て含む要は労働者の職場における一切の待遇のことだそうです。
また、『人たるに値する生活』、これは労働者のみに適用されるものではなくて、その標準家族も含めて考えるべきってされてます。
この『労働条件』については平成11年に出題されてます。
(2)では労働条件の基準が最低のもであることを述べていますがそれと共に労使の当事者がこの法律の基準を理由にして労働条件を引き下げてはいけないこと寧ろその向上を図るよう努力することを義務すけてます。
尚、この『労働関係の当事者』というのは、使用者及び労働者はもとより使用者団体・労働組合等。それぞれの団体を含みます。
また、『この基準を理由として労働条件を低下させてはならない』というのは、例えば1日7.5時間の労働時間を定めている場合に、労働基準法の法定労働時間(1日8時間)の定めを理由に労働時間を8時間に変更するような場合です。
ここは平成12年に出題されています。