忍者ブログ
top

社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

2024.04
2024.03  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >> 2024.05
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第1条第1項

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

第1条第2項

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない



第1条第1項は国民の生存権保障を明記した憲法第25条第1項『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と同じです。

で、ここでいう『労働条件』というのは賃金やら労働時間は当然ですが安全衛生や解雇、災害補償等に関しての条件を全て含む要は労働者の職場における一切の待遇のことです。

また、『人たるに値する生活』、これは労働者のみに適用されるものではなくて、その標準家族も含めて考えるべきってされてます。

この『労働条件』については平成11年に出題されてます。



第1条第2項では労働条件の基準が最低のもであることを述べていますがそれと共に労使の当事者がこの法律の基準を理由にして労働条件を引き下げてはいけないこと寧ろその向上を図るよう努力することを義務すけてます。

尚、この『労働関係の当事者』というのは、使用者及び労働者はもとより使用者団体・労働組合等。それぞれの団体を含みます。

また、『この基準を理由として労働条件を低下させてはならない』というのは、例えば1日7.5時間の労働時間を定めている場合に、労働基準法の法定労働時間(1日8時間)の定めを理由に労働時間を8時間に変更するような場合です。

ここは平成12年に出題されています。


PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
hide ブログ内検索
hide カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
hide メルマガ購読登録・解除

購読 解除 
powered by dragonめーる
hide カウントダウン
hide フリーエリア
どうせなんで参加してます♪
↓↓ポチしてくれると励みになります(^▽^)
人気ブログランキングへ
hide 最新トラックバック
hide 最新コメント
hide バーコード
hide ブログ更新情報
Copyright 社労士試験合格目指しましょ♪ by 管理人 All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog /Template by テンプレート@忍者ブログ
Script by 小粋空間 / 徒然日記
忍者ブログ [PR]
bottom