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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第2条第1項

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

第2条第2項

労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。




「対等の立場」・・・

形式的のみではなく実質的に対等の立場をいうもので、社会的、経済的な力関係を離れて相互の人格を尊重する立場を意味します。


「労働協約」・・・

労働組合使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する協定で、書面により作成され両当事者が署名または記名押印したものをいう。


「就業規則」・・・

労働者が就業するうえで守るべき規律及び労働条件に関する具体的内容について、使用者が定めた規則のことをいう。


「労働協約」・・・

個々の労働者が、使用者と一定の労働条件のしたで労働力を提供することを約する契約のことをいう。


※本条では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、1条と同様に訓示規定であり、この規定違反には罰則は設けられていない。
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