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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第4条

使用者は、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的扱いをしてはならない。




「女性であることを理由として」・・・

女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者でないこと等を理由とすること

※したがって男女労働者について、職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異が生じても本条に違反しない。



「賃金について」・・・

賃金額だけではなく賃金体系、賃金形態等を含む。
●職務、能率、技能、年齢、勤続年数が同一の場合、男性は月給制で女性は日給制もしくは時給制
●男性のみに手当てを支給する場合
●職務、能率、技能等が等しいにもかかわらず女性の昇給を遅らせる場合
等は本条違反になります。

※本条は、賃金についてのみ差別的取扱を禁止したもので、その他の労働条件に対する差別的取扱については、本条違反の問題は生じない

しかし、募集・採用・配置・昇進・教育訓練等の言っての福利厚生や定年、退職、解雇等についての差別的取扱の禁止については男女雇用機会均等法に規定されています。



「差別的取扱をする」・・・

不利に取扱う場合のみではなく、有利に取扱う場合も含まれます。


罰則・・・
本条に違反した使用者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金



※注意
本条の違反は現実的に差別的取扱をした場合に成立するものであり、就業規則等に単に差別的取扱の趣旨の規定が設けられているだけでは、その規定が無効になるにとどまり、本条違反にはならない。
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