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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第5条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に高速する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。




「精神又は身体の自由を高速する手段」・・・

精神の作用又は進退の行動が何らかの形で妨げられる状態を生じさせる方法。

「不当」とは必ずしも「不法」なもののみに限られず社会通念上認められない程度のものも含まれる。


※暴力、脅迫、監禁以外の例・・・
長期労働契約(第14条)、賠償額予約契約(第16条)、前借金相殺(第17条)、強制貯蓄(第18条)など。。。




「労働者の意思に反して労働を強制する」・・・

不当な手段を用いることにより、労働者の意識ある意思を抑圧し、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に「労働する」ことを必要としない。

※詐欺の手段が用いられた場合には、通常労働者はその意思を抑圧されているものではなく、必ずしもそれ自体としては、労働者の意思に反して労働を強制したとはいえない。


■本条の適用規定

本条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求しているものではなく、強制労働の具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。



罰則・・・

本条に違反した使用者は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

労働基準法上最も重い罰則である。


ポイント!

「身体」のみならず「精神」の自由を不当に高速する手段も禁止されている。
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