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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第10条

この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。




⇒労基法における使用者の定義を明らかにしたもの。労基法の各条の義務履行責任者の範囲を規定したものです。



「使用者」
労基法の各条の義務についての履行責任者

各事業において労基法の各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。なので認定は部長や課長等の形式にはとらわれない。
したがって、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされない



「事業主」
その事業の経営主体をいう。
⇒会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいい、個人企業にあってはその企業主個人となる。



「事業の経営担当者」
事業経営一般について権限と責任を負う者
⇒法人の代表者及び支配人等


「事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
人事、給与、福利厚生等の労働条件の決定や労務管理等、労働者に関する事項について権限を与えられている者

⇒このような者であれば階級に関係なく使用者となる。したがって労働者であってもそのような事項について権限を持っていれば、その事項については使用者となる。



(過出:平成15年)
社会保険労務士は、社会保険労務士方第2条第1項第1号の3により労基法に基づく申請等について事務代行をすることが出来るが、事務代行委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、第10条にいう「使用者」に該当するものであり、労基法違反の責任を問われる



在籍型出向の労働者の取扱
出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存ずる限度で労基法等の適用がある。

⇒出向元、出向先及び出向労働者の三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者及び出向先の使用者が出向労働者の使用者としての責任を負う。


移籍型出向の労働者の取扱
出向先との間のみに労働契約関係があるので出向元と出向労働者については労働関係は終了している

⇒移籍型出向の出向労働者については、出向先についてのみ労基法等の適用がある。




派遣労働者の取扱
派遣元の使用者が負う責任
⇒労働契約、賃金、就業規則、災害補償、年次有給休暇等の規定

派遣先の責任者が負う責任
⇒労働時間、休憩、休日等の規定
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