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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第1条

この法律は、労基法と相まって、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合計画的な対策を促進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

過去の出題傾向ですが、労働安全衛生法の第1条は平成10・12・15年と頻繁に出題される傾向にあるようなので目的条文は丸暗記した方が良いと思われます。

この労働安全衛生法は目的は

①労働者の安全と健康の確保

②快適な職場環境の形成の促進

これらの措置を講ずることにより、総合的計画的な対策を推進してくことを規定しています。

①の労働者の安全と健康の確保これは

労働災害防止のための
■危険防止基準の確立
■責任体制の明確化
■自主的活動の促進


からなっています。

注意すべき点は
『労働者の安全と健康』であって『労働者の安全と衛生』
ではないという点です。
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