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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第2条

この法律において、次の各号(1~4)に掲げる用語の定義は。それぞれ当該各号に定めるところによる。

「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう

③-1「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

③-2「化学物質」とは、元素及び化合物をいう。

「作業環境測定」とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析解析を含む)をいう



過去の出題傾向ですが、④は平成12年に③-1は平成15年に出題されています。


この法律においての事業者(義務者)というのは例えば法人企業であれば当該法人法人代表者ではないので注意!)で個人事業者であればその個人事業経営主を指してます。

労基法では「使用者」を案衛法では「事業者」という用語を用いてますが、これは労働基準法では義務の主体は「使用者」ですが、労働安全衛生法では法令の義務主体を事業の経営における利益の帰属主体として安全衛生上の責任を明確にしています

尚、法令違反の場合の罰則適用範囲は・・・
当該違反の行為者である人に対してなされるほか、事業者たる法人または人に対しても罰金刑が課せられることとなります。

④の
『デザイン』とは・・・測定計画
『サンプリング』とは・・・測定しようとする物の捕集等
をいいます。
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第1条

この法律は、労基法と相まって、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合計画的な対策を促進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

過去の出題傾向ですが、労働安全衛生法の第1条は平成10・12・15年と頻繁に出題される傾向にあるようなので目的条文は丸暗記した方が良いと思われます。

この労働安全衛生法は目的は

①労働者の安全と健康の確保

②快適な職場環境の形成の促進

これらの措置を講ずることにより、総合的計画的な対策を推進してくことを規定しています。

①の労働者の安全と健康の確保これは

労働災害防止のための
■危険防止基準の確立
■責任体制の明確化
■自主的活動の促進


からなっています。

注意すべき点は
『労働者の安全と健康』であって『労働者の安全と衛生』
ではないという点です。
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