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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第7条

使用者は労働者の労働時間内に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる



本条は、労働者の公的活動の保障のために、選挙権その他公民としての権利の行使や公の職務執行の為に必要な時間を労働時間中に認めなければならないことを定めたもの。



「公民」
国家又は公共団体の公務に参加する資格のある国民



「公民としての権利」
公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利


具体的には…

●公民としての権利に該当するもの
  1. 公職の選挙権及び被選挙権
  2. 最高裁判所裁判官の国民審査
  3. 特別法の住民投票
  4. 憲法改正の国民投票
  5. 地方自治体による住民の直接請求
  6. 選挙権及び住民の直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出
  7. 行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
  8. 公職選挙法に規定する選挙又は当選に関する訴訟等

●公民としての権利に該当しないもの
  1. 他の立候補者のための選挙活動
  2. 個人としての訴権の行使(民法による損害賠に関する訴権の行使等)


「公の職務」
法令に根拠を有するものに限られる。

※ただし、法令に基づくものすべてが、該当するわけではない。

具体的には・・・

●公の職務に該当するもの
  1. 衆議院議員等の議員の職務
  2. 労働委員会の委員・陪審員・検察審査員
  3. 法令に基づいて設置される審議会の委員の職務
  4. 民事訴訟法の規定による商人の職務
  5. 労働委員会の承認等の職務
  6. 公職選挙法の規定による選挙立会人の職務等

●公の職務に該当しないもの
(単純な労務の提供を主たる目的とする職務)
  1. 予備自衛官が自衛隊法の規定による防衛召集又は訓練召集に応ずること
  2. 消防組織法の規定による非常勤の消防団員の職務


公民権の行使中の時間の賃金については、本条ではなんら規定されていないため、使用者に賃金の支払義務はない。
なので有給とするか無給とするかは当事者間の自由ということになります。



「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任したものは懲戒解雇に付する」というような旨の就業規則の規定は無効になります。


しかし


従業員が市議会議員に当選したこと自体を解雇理由とすることは許されないが、これにより業務に支障をきたし社会通念上相当の事由があると認められるときの普通解雇は正当になります



また


公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労働者が労働時間中に公民権の行使のための時間を請求したのを拒否すれば本条違反となります。




罰則…
労働者¥に必要な時間を請求された場合、本条に違反してこれを拒否した使用者は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金


7条のポイント
  • 公民権の行使そのものに妨げがなければ、請求された時刻を変更することができる
  • 公民権行使の時間中は、賃金を支払わなくても違反にはならない

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