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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第9条

この法律(労働基準法)で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下、「事業」という。)に使用されるで、賃金を支払われる者をいう。


⇒労基法における労働者の定義を明らかにしたもの。
その判断基準として
  • 事業に使用されること
  • 賃金を支払われること
を掲げている。



労働組合法における労働者
職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者とされており、現に働いている(就業している)かは否かは問われないため、失業者も含まれる。

⇒労働基準法における労働者と労働組合法における労働者とは、その対象が異なる。



「使用される者」
使用従属関係がある者


◆労働者となる者◆
  1. 法人の重役等で業務執行権又は代表権を持たず、工場長、部長の職にあって賃金の支払を受ける者
  2. 共同経営事業の出資者であっても当該法人との間に使用従属関係があり賃金を受けている者
  3. 請負契約によらず、雇用契約により使用従属関係下にある大工

◇労働者とならない者◇
  1. 法人、団体、組合の代表者又は執行機関の地位にある者のように事業主体との関係において使用従属関係に立たない者
  2. 労働委員会の委員(使用従属関係になく、指揮命令を受けることがないため)
  3. インターンシップにおける学生(ただし、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に従属関係が認められる場合には、労働者に該当するものとされている)

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