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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第9条

労働基準法は、原則として、事業又は事務所(以下「事業」という。)の種類を問わず、労働者の使用するすべての事業に適用される。



原則として、労働者を使用するすべての事業を本法の適用対象としている。
なお、第116条に規定する適用除外に該当するものや他の法律の保護を受ける公務員等には、労基法は適用されない。


「事業」
  • 工場、高山、事務所、店舗のように言っての場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいい、必ずしも経営上一体をなす支店、工場等を総合した事業全体を指すものではない。

  • 一つの事業であるか否かは、主として同一の場所で行われているか否かによって決定される


  • 同一の場所であっても、労働の実態が著しく異なる部門があり、その部門に独立性が認められるような場合には、その部門を一つの独立した事業として取扱う。


  • 場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で規模が著しく小さく、事務能力を勘案して、一つの事業という程度の独立性がないものについては近上位の機構と一括して一つの事業として取扱う


  • 労基法は属地主義(日本国内にある事業のみ適用がある)で国外にある日本の商社、銀行の支店、出張所等であって事業としての実態を備えるものについては本法の適用はない

  • 日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合で一切の工事が日本の業者の責任において行われており、国外における作業場が独立した事業としての実態がないと認められる場合には、現地における作業も含めて当該事業に労基法の適用がある。


  • 日本国内にいる外国人に関する適用については、原則として外国人は日本人と区別なく本法の適用を受けるので、外国人の経営する会社、外国人労働者(不法就労であるか否かを問わず)等についても、労基法は全面的に適用される。
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