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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第3条

使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。




第3条は労働者の差別待遇を禁止していますが、全てを禁止しているわけではなく、第3条で限定列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁止しています。

なお、「性別」による差別禁止は意識的に除外しています。


理由:

女性(妊産婦等)に対して、坑内業務及び危険有害業務の就業制限や産前産後の休暇、育児時間、生理休暇等の特別の保護を定めて男性とは異なる取り扱いをしているからです。


「国籍」・・・

二重国籍者又は無国籍者も含み「人種」も含まれます。


「信条」・・・

特定お宗教的又は政治的信念をいいます。


「社会的身分」・・・

生来的な地位、すなわち自らの意思をもって離れることのできない社会的地位のことです。したがって職制上の臨時工と常用工、工員と職員のような地位は含まれません。


「その他の労働条件」・・・

職場における労働者の待遇の一切。解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれます。しかし「雇入れ」に関する条件は含まれないと解されています。

理由:

労働条件が労働関係存続中の問題であるためで、一般的に雇入れについては労働条件とはいえないからです。
ですので、使用者は、労働者雇入れの自由を有することから、その者の思想、信条を理由として採用を拒否することも許されます。


「差別的取扱」・・・

不利に取扱う場合のみではありません。有利に取扱う場合も含まれます。


罰則・・・
使用者が本条に違反した場合は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金


※注意
第4条における違反は、現実に差別的取扱いをした場合に成立するもので、就業規則等に差別待遇を定めただけでは違反になりません。
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