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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第1条(目的)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条の2(保険給付及び社会復帰促進等事業)
労働者災害補償保険は第1条の目的を達するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。




過去の出題傾向ですが、第1条に関しては平成13年平成15年に、第2条の2については平成13年に出題されています。尚、労働者災害補償保険法は以下『労災法』と記載しております。


労災保険の目的は

①主目的
②付帯目的


に分かれます。


①主目的
条文にもありますが「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う」

保険給付は3つに分類されます。
1.業務災害に関する保険給付
2.通勤災害に関する保険給付
3.二次健康診断等給付


1.業務災害に関する保険給付…(労災法:第7条第1項第1号)
通常業務災害と呼ばれる、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対して行われる保険給付です。

これは労基法の災害補償制度と関連するものです。


2.通勤災害に関する保険給付…(労災法:第7条第1項第2号)
通勤災害と呼ばれる、労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対して行われる保険給付です。

業務の性質を有する通勤災害については労基法上では使用者責任は課してませんが、労災法では使用者責任が課せられてます。


3.二次健康診断等給付・・・(労災法:第7条第1項第3号)
労働安全衛生法第66条第1項の健康診断において、「過労死」等に関連する項目の異常の所見が認められた場合、労働者の請求に基づいて行われる健康診断及び保健指導のことで疾患の予防を目的としてます。



②付帯目的
条文内の「業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図る」

付帯目的は社会復帰促進等事業として3つに分類されます。
1.被災労働者の円滑な社会復帰の促進
2.被災労働者及びその遺族の援護
3.労働者の安全及び衛生の確保、保険給付




また、労災法は労働者の福祉の増進に寄与するという究極の目的も兼ね備えています。
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