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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第13条

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律(労働基準法)で定める基準にする。



民法では…
一般原則では、労基法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約がある場合、その契約全体を無効又はその達しない部分を空白とすべきとしている。

労基法第13条では…
労基法を強行法規として労働契約中労基法の基準に達しない労働条件を定める部分のみを無効として、さらに無効になった部分を労基法所定の基準で補充することを定めている。


⇒部分無効自動補充の規定は就業規則と労働契約の関係においても設けられている。



「労働契約」
一定の対価(賃金)と一定の労働条件のもとに、自己の労働力の処分を使用者に委ねることを約する契約


「その部分については無効にする」
法定基準に達しない部分についてのみ無効にし、残りの部分はこれを有効とするという趣旨。無効になった部分は空白ではなく法廷基準に置き換えて補充することとされている。
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