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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第10条

この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。




⇒労基法における使用者の定義を明らかにしたもの。労基法の各条の義務履行責任者の範囲を規定したものです。



「使用者」
労基法の各条の義務についての履行責任者

各事業において労基法の各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。なので認定は部長や課長等の形式にはとらわれない。
したがって、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされない



「事業主」
その事業の経営主体をいう。
⇒会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいい、個人企業にあってはその企業主個人となる。



「事業の経営担当者」
事業経営一般について権限と責任を負う者
⇒法人の代表者及び支配人等


「事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
人事、給与、福利厚生等の労働条件の決定や労務管理等、労働者に関する事項について権限を与えられている者

⇒このような者であれば階級に関係なく使用者となる。したがって労働者であってもそのような事項について権限を持っていれば、その事項については使用者となる。



(過出:平成15年)
社会保険労務士は、社会保険労務士方第2条第1項第1号の3により労基法に基づく申請等について事務代行をすることが出来るが、事務代行委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、第10条にいう「使用者」に該当するものであり、労基法違反の責任を問われる



在籍型出向の労働者の取扱
出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存ずる限度で労基法等の適用がある。

⇒出向元、出向先及び出向労働者の三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者及び出向先の使用者が出向労働者の使用者としての責任を負う。


移籍型出向の労働者の取扱
出向先との間のみに労働契約関係があるので出向元と出向労働者については労働関係は終了している

⇒移籍型出向の出向労働者については、出向先についてのみ労基法等の適用がある。




派遣労働者の取扱
派遣元の使用者が負う責任
⇒労働契約、賃金、就業規則、災害補償、年次有給休暇等の規定

派遣先の責任者が負う責任
⇒労働時間、休憩、休日等の規定
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第9条

この法律(労働基準法)で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下、「事業」という。)に使用されるで、賃金を支払われる者をいう。


⇒労基法における労働者の定義を明らかにしたもの。
その判断基準として
  • 事業に使用されること
  • 賃金を支払われること
を掲げている。



労働組合法における労働者
職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者とされており、現に働いている(就業している)かは否かは問われないため、失業者も含まれる。

⇒労働基準法における労働者と労働組合法における労働者とは、その対象が異なる。



「使用される者」
使用従属関係がある者


◆労働者となる者◆
  1. 法人の重役等で業務執行権又は代表権を持たず、工場長、部長の職にあって賃金の支払を受ける者
  2. 共同経営事業の出資者であっても当該法人との間に使用従属関係があり賃金を受けている者
  3. 請負契約によらず、雇用契約により使用従属関係下にある大工

◇労働者とならない者◇
  1. 法人、団体、組合の代表者又は執行機関の地位にある者のように事業主体との関係において使用従属関係に立たない者
  2. 労働委員会の委員(使用従属関係になく、指揮命令を受けることがないため)
  3. インターンシップにおける学生(ただし、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に従属関係が認められる場合には、労働者に該当するものとされている)

別表1(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)


労働基準法は原則として労働者を使用するすべての事業に適用されるのであって、次に掲げる事業のみに適用されるものではない。


第1号 製造業

物の製造、改造、加工、修理、戦場、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは買いたい又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む)
 

第2号 鉱業

鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
 

第3号 建設業

土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、買いたい又はその準備の事業
 

第4号 運輸交通業

道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送事業
 

第5号 貨物取扱業

ドッック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業
 
第6号 農林業

土地の耕作若しくは開墾又は植物の裁植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他の農林業の事業
 

第7号 水産・畜産業

動物の飼育又は水産植物の裁補若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
 

第8号 商業

物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
 
第9号 金融・広告業

金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
 
第10号 映画・演劇業

映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
 
第11号 通信業

郵便、信書便又は電気通信の事業
 
第12号 教育・研究業

教育、研究又は調査の事業
 
第13号 保健衛生業

病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
 
第14号 接客・娯楽業

旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
 
第15号 清掃・と蓄場業

焼却、清掃又はと蓄場の事業
 
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