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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第116条 第1項

第1条から第11条(労働条件から賃金)まで、第2項、第117条から第119条(罰則)まで及び第121条(両罰規定)の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条1項に規定する船員については、適用しない。



⇒船員法の適用を受ける船員については労基法の総則規定(第1条から11条)及びこれに関する罰則規定のみが適用され、そのほかは船員法の定めが適用される。





第116条 第2項

この法律(労働基準法)は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。



⇒家事使用人については労働の態様が各事業における労働とは相当に異なったもので、各事業にしようされる場合と同一の労働条件にするのは適当でないため、労基法の適用から除外されている。



「親族」
6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。



「家事使用人」
家事一般に使用される者。

※例
法人に雇われその役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者は家事使用人に該当する

個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者は家事使用人に該当しない



同居親族のみを使用していることが適用除外の要件であるから他人を一人でも使用していれば適用事業となる
この場合、同居の親族は原則として労働者として取扱われないが下記に該当する場合は労働者として取扱われる

一般事務又は現場作業に従事し
  1. 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合
  2. 当該事業場の他の労働者と同様に就労の実態を有し賃金もこれに追う居て支払われている場合



国家及び地方公務員に対する労基法の規定
  1. 一般職の国家公務員(②の職員を除く)
    ⇒適用除外   
     
  2. 現業(国有林野業)の職員、独立行政法人(独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人造幣局)の職員
    ⇒適用する
     
  3. 一般の地方公務員
    ⇒一部の規定を除き適用
      一部の規定
      第2条(労働条件の決定)
      第24条 第1項(賃金の支払い)
      第32条3~5(1箇月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制)
      第75条から第88条(災害補償)
        
      
  4. 地方光栄事業の職員
    ⇒災害補償の規定を除き適用
      

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第9条

労働基準法は、原則として、事業又は事務所(以下「事業」という。)の種類を問わず、労働者の使用するすべての事業に適用される。



原則として、労働者を使用するすべての事業を本法の適用対象としている。
なお、第116条に規定する適用除外に該当するものや他の法律の保護を受ける公務員等には、労基法は適用されない。


「事業」
  • 工場、高山、事務所、店舗のように言っての場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいい、必ずしも経営上一体をなす支店、工場等を総合した事業全体を指すものではない。

  • 一つの事業であるか否かは、主として同一の場所で行われているか否かによって決定される


  • 同一の場所であっても、労働の実態が著しく異なる部門があり、その部門に独立性が認められるような場合には、その部門を一つの独立した事業として取扱う。


  • 場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で規模が著しく小さく、事務能力を勘案して、一つの事業という程度の独立性がないものについては近上位の機構と一括して一つの事業として取扱う


  • 労基法は属地主義(日本国内にある事業のみ適用がある)で国外にある日本の商社、銀行の支店、出張所等であって事業としての実態を備えるものについては本法の適用はない

  • 日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合で一切の工事が日本の業者の責任において行われており、国外における作業場が独立した事業としての実態がないと認められる場合には、現地における作業も含めて当該事業に労基法の適用がある。


  • 日本国内にいる外国人に関する適用については、原則として外国人は日本人と区別なく本法の適用を受けるので、外国人の経営する会社、外国人労働者(不法就労であるか否かを問わず)等についても、労基法は全面的に適用される。
第7条

使用者は労働者の労働時間内に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる



本条は、労働者の公的活動の保障のために、選挙権その他公民としての権利の行使や公の職務執行の為に必要な時間を労働時間中に認めなければならないことを定めたもの。



「公民」
国家又は公共団体の公務に参加する資格のある国民



「公民としての権利」
公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利


具体的には…

●公民としての権利に該当するもの
  1. 公職の選挙権及び被選挙権
  2. 最高裁判所裁判官の国民審査
  3. 特別法の住民投票
  4. 憲法改正の国民投票
  5. 地方自治体による住民の直接請求
  6. 選挙権及び住民の直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出
  7. 行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
  8. 公職選挙法に規定する選挙又は当選に関する訴訟等

●公民としての権利に該当しないもの
  1. 他の立候補者のための選挙活動
  2. 個人としての訴権の行使(民法による損害賠に関する訴権の行使等)


「公の職務」
法令に根拠を有するものに限られる。

※ただし、法令に基づくものすべてが、該当するわけではない。

具体的には・・・

●公の職務に該当するもの
  1. 衆議院議員等の議員の職務
  2. 労働委員会の委員・陪審員・検察審査員
  3. 法令に基づいて設置される審議会の委員の職務
  4. 民事訴訟法の規定による商人の職務
  5. 労働委員会の承認等の職務
  6. 公職選挙法の規定による選挙立会人の職務等

●公の職務に該当しないもの
(単純な労務の提供を主たる目的とする職務)
  1. 予備自衛官が自衛隊法の規定による防衛召集又は訓練召集に応ずること
  2. 消防組織法の規定による非常勤の消防団員の職務


公民権の行使中の時間の賃金については、本条ではなんら規定されていないため、使用者に賃金の支払義務はない。
なので有給とするか無給とするかは当事者間の自由ということになります。



「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任したものは懲戒解雇に付する」というような旨の就業規則の規定は無効になります。


しかし


従業員が市議会議員に当選したこと自体を解雇理由とすることは許されないが、これにより業務に支障をきたし社会通念上相当の事由があると認められるときの普通解雇は正当になります



また


公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労働者が労働時間中に公民権の行使のための時間を請求したのを拒否すれば本条違反となります。




罰則…
労働者¥に必要な時間を請求された場合、本条に違反してこれを拒否した使用者は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金


7条のポイント
  • 公民権の行使そのものに妨げがなければ、請求された時刻を変更することができる
  • 公民権行使の時間中は、賃金を支払わなくても違反にはならない

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