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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第1条第1項

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

第1条第2項

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない



第1条第1項は国民の生存権保障を明記した憲法第25条第1項『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と同じです。

で、ここでいう『労働条件』というのは賃金やら労働時間は当然ですが安全衛生や解雇、災害補償等に関しての条件を全て含む要は労働者の職場における一切の待遇のことです。

また、『人たるに値する生活』、これは労働者のみに適用されるものではなくて、その標準家族も含めて考えるべきってされてます。

この『労働条件』については平成11年に出題されてます。



第1条第2項では労働条件の基準が最低のもであることを述べていますがそれと共に労使の当事者がこの法律の基準を理由にして労働条件を引き下げてはいけないこと寧ろその向上を図るよう努力することを義務すけてます。

尚、この『労働関係の当事者』というのは、使用者及び労働者はもとより使用者団体・労働組合等。それぞれの団体を含みます。

また、『この基準を理由として労働条件を低下させてはならない』というのは、例えば1日7.5時間の労働時間を定めている場合に、労働基準法の法定労働時間(1日8時間)の定めを理由に労働時間を8時間に変更するような場合です。

ここは平成12年に出題されています。


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昨日、平成21年度の社会保険労務士試験が行われました。

受験された皆様大変お疲れ様でした。

自分は来年度の受験生なので新しい1年の始まりになります。

今まで滞っておりました受験対策のこのブログも心機一転、来年度の試験に向けて皆様のお役に少しでも役立てるよう運営管理を行ってまいりますので何卒、宜しくお願い致します。

そこで今後につきまして・・・

9月から来年8月の受験日前日(恐らく試験日は平成22年8月22日)までの12ヶ月間で必須科目をフルカバーしたいと思いますので下記のようなタイムスケジュールになります。

  9月:労働基準法
10月:朗安全衛生法
11月:労働者災害補償保険法
12月:雇用保険法
 1月:労働保険徴収法
 2月:健康保険法
 3月:国民年金法
 4月:厚生年金法
 5月労務管理その他の労働に関する一般常識
 6月:社会保険に関する一般常識
 7月~8月:過去問と総復習

となります。

また、メールマガジンの準備も現在行っております。

これは基本的に記事として掲載した過去問を問題と解説の二部構成で配信したいと思います。

こちらは準備出来次第改めてご連絡させて頂きます。

それでは皆様、駄文ではございますが今後とも宜しくお願いいたします。
今回は先日発表のあった5月の有効求人倍率について。。。

5月の有効求人倍率は0.44倍・・・4月の0.46より-0.02ポイント下がって最低記録更新しましたね。

因みに全国で一番高いのは香川県で0.71倍、全国最低は青森県で0.26倍だそうです。

自分は九州ですが福岡県は0.39倍で全国平均すらも下回ってます。
九州で一番高いのは大分県でそれでも0.48倍・・・目も当てられない状況はまだまだ続きそうですね。


マメ知識として
求人倍率と有効求人倍率。この違いってご存知ですか?

求人倍率
⇒これは単に求人数を求職者の数で割って出した指標です。

有効求人倍率
⇒これは全国のハローワークに提出されている求人数に対しての求職者の数を元に算出しています。

この前国会で労働者派遣法改正の審議がテレビ中継されてましたが私見ですが登録型派遣はいずれなくなるでしょうね。ということは更に完全失業者の数のUPも時間の問題なのかなぁ。。。
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