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社会保険労務士を目指している管理人のブログです。試験科目の法律を解説踏まえて記事にしてます。

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第1条(目的)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条の2(保険給付及び社会復帰促進等事業)
労働者災害補償保険は第1条の目的を達するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。




過去の出題傾向ですが、第1条に関しては平成13年平成15年に、第2条の2については平成13年に出題されています。尚、労働者災害補償保険法は以下『労災法』と記載しております。


労災保険の目的は

①主目的
②付帯目的


に分かれます。


①主目的
条文にもありますが「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う」

保険給付は3つに分類されます。
1.業務災害に関する保険給付
2.通勤災害に関する保険給付
3.二次健康診断等給付


1.業務災害に関する保険給付…(労災法:第7条第1項第1号)
通常業務災害と呼ばれる、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対して行われる保険給付です。

これは労基法の災害補償制度と関連するものです。


2.通勤災害に関する保険給付…(労災法:第7条第1項第2号)
通勤災害と呼ばれる、労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対して行われる保険給付です。

業務の性質を有する通勤災害については労基法上では使用者責任は課してませんが、労災法では使用者責任が課せられてます。


3.二次健康診断等給付・・・(労災法:第7条第1項第3号)
労働安全衛生法第66条第1項の健康診断において、「過労死」等に関連する項目の異常の所見が認められた場合、労働者の請求に基づいて行われる健康診断及び保健指導のことで疾患の予防を目的としてます。



②付帯目的
条文内の「業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図る」

付帯目的は社会復帰促進等事業として3つに分類されます。
1.被災労働者の円滑な社会復帰の促進
2.被災労働者及びその遺族の援護
3.労働者の安全及び衛生の確保、保険給付




また、労災法は労働者の福祉の増進に寄与するという究極の目的も兼ね備えています。
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今回は過去10年の受験者数と合格率について・・・


参考:全国社会保険労務士連合会発表データ

試験年度   受験者数  合格者数 合格率

平成11年  35,894人   2,827人  7.87%

平成12年  40,703人   3,483人  8.55%

平成13年  43,301人   3,774人  8.71%

平成14年  46,713人   4,337人  9.28%

平成15年  51,689人   4,770人  9.22%

平成16年  51,493人   4,850人  9.41%

平成17年  48,120人   4,286人  8.90%

平成18年  46,016人   3,925人  8.52%

平成19年  45,221人   4,801人  10.61%

平成20年  47,563人   3,574人  7.51%



合格率が10%超えているのは一度しかありません。が、持論ですが要は受験者の中には試しに受けた人も居るでしょうし、ましてや合格者の定員があるわけでもないので気にすることないかな?と思います。

まぐれで合格出来る試験じゃありませんしね~。

皆さん頑張りましょう♪
自分は今年は受験致しませんがそれでも勉強はしてます(汗)

第2条

この法律において、次の各号(1~4)に掲げる用語の定義は。それぞれ当該各号に定めるところによる。

「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう

③-1「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

③-2「化学物質」とは、元素及び化合物をいう。

「作業環境測定」とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析解析を含む)をいう



過去の出題傾向ですが、④は平成12年に③-1は平成15年に出題されています。


この法律においての事業者(義務者)というのは例えば法人企業であれば当該法人法人代表者ではないので注意!)で個人事業者であればその個人事業経営主を指してます。

労基法では「使用者」を案衛法では「事業者」という用語を用いてますが、これは労働基準法では義務の主体は「使用者」ですが、労働安全衛生法では法令の義務主体を事業の経営における利益の帰属主体として安全衛生上の責任を明確にしています

尚、法令違反の場合の罰則適用範囲は・・・
当該違反の行為者である人に対してなされるほか、事業者たる法人または人に対しても罰金刑が課せられることとなります。

④の
『デザイン』とは・・・測定計画
『サンプリング』とは・・・測定しようとする物の捕集等
をいいます。
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